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2017年1月からセルフメディケーション税制スタート!
確定申告すれば、 購入金額の一部が 戻ってきます!
従来の医療費控除制度は、1年間に自己負担した医療費が自分と扶養
家族を合わせて「合計10万円」を超えた場合、 確定申告することにより、
所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
そして今回、従来の医療費控除制度の特例として2017年1月から
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が施行されました。
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が 「合計1万2,000円」
を超えた場合に適用される医療制度です。
厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
で、この制度の対象となるOTC医薬品を確認することができます。
現在、製造メーカーは対象となるOTC医薬品のパッケージに下記のような識別マークを印刷またはシールを貼付しております。
※製品の大きさやパッケージの色により、このマークの大きさや色も異なる場合がございます。
※製品は順次マーク付きに置き換わっていきますが、マーク無しでも同じ製品は制度の対象になります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
所得税や住民税を納めていて、自分と扶養家族の分を含めた対象となるOTC医薬品の年間購入額が
1万2,000円を越えた部分に申告者の所得税率を掛けた金額が所得税分 として戻ってきます。
例えば所得税率20%の申告者が年間5万円分を購入した場合は、
(5万円−1万2,000円)x20%=7,600円が戻ってきます。
加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、
(5万円−1万2,000円)x個人住民税率10%=3,800円が戻ってきます。
※10万円分の購入、すなわち8万8,000円の所得控除が上限になります。
確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で
申告書を作成することができます。
購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、 従来の医療費
控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
申請時にどちらを適用とするか対象者ご自身で選択することになります。
OTC医薬品を購入した場合のレシート(領収書)は、こまめに保管しておく習慣
をつけましょう。